弁護士費用
- ここでは、弁護士に依頼する際の「弁護士費用」について、説明します。
- 弁護士費用については、それをカバーする様々な制度が採られていますし、弁護士の依頼には、弁護士費用の負担を上回るメリットがあります。是非、弁護士にご相談下さい。
弁護士費用に関する4つのポイント
1. 弁護士費用の種類と算定の基準
弁護士費用には、着手金と報酬金があります。
このうち、着手金は、弁護士に事件を依頼する際に生じる費用です。
報酬金は、事件が終了したときに、その成果に応じて生じる費用です。
着手金と報酬金は、いずれも、依頼者が得た金銭等の経済的利益を基準として算定されます。
経済的利益の具体的な計算は、事件の内容や担当する弁護士により異なりますので、詳しくは、担当する弁護士にご相談下さい。
2. 判決で弁護士費用と遅延損害金が上積みされる
交通事故に基づいて損害の賠償を請求する場合、判決になれば、認められる損害額の約1割が、弁護士費用として上積みされ,事故の日から損害額の年5%の割合による遅延損害金も上積みされます。
裁判上の和解(訴訟を提起したうえでの和解)の場合にも、弁護士費用や遅延損害金として、一定額の上積みがされます。
これらの判決や裁判上の和解で認められる弁護士費用や遅延損害金によって、弁護士費用の多くを賄うことができます。
3. 弁護士費用が補償される保険の特約がある
加入している保険契約に、弁護士費用が保険によって補償される特約が付されていることがあります。
この特約が付されている場合、弁護士費用が保険会社より弁護士に直接支払われるため、その限度で、弁護士費用を負担する必要がなくなります。
4. 法律扶助制度
経済的な理由により弁護士を頼めない方は、法律扶助制度を利用することができます。
法律扶助制度とは、「法テラス」という組織が依頼する弁護士に弁護士費用を立て替えて支払い、立て替えた費用を被害者が「法テラス」に対し、分割で返済していく制度です。
この制度の利用により、弁護士費用を捻出することができない方でも、弁護士を依頼することができます。
法テラス(日本司法支援センター)